お部屋を借りるときの保険

「日新犬」くん、『お部屋を借りるときの保険』を学ぶ|借家人賠償について

勧められた賃貸物件を契約し、今週末に引越しも決まりました。不動産会社から「自身で、指定する条件の賃貸入居者向けの火災保険に加入して、その内容を提示して欲しい」と言われたため、日新火災社員の「かさい先輩」に再度相談を持ち掛けます。
2024年10月04日
2024年10月04日

2025年1月より日新火災のインターネット(ダイレクト型)保険のPRキャラクターとして、正社犬採用された「日新犬」くん。総務部から勧められた賃貸物件を契約し、今週末に引越しも決まりました。 ただし、不動産会社から「自身で、指定する条件の賃貸入居者向けの火災保険に加入して、その内容を提示して欲しい」と言われたため、日新火災社員の「かさい先輩」に再度相談を持ち掛けます。


かさい先輩、先日はありがとうございました。
無事に賃貸借契約が済んで、週末に引っ越すこととなりました。
そう、それは何より。引越し手伝おうか?
いえ、荷物は少ないですし、ほとんど会社に置かせてもらっているので、一犬(ひとり)で大丈夫です。
そういえば、会社の隣の物件だったね。
はい、通勤も楽ちんです。でも、引越しとは別に相談がありまして…。
前に相談させてもらったときに、賃貸入居者向けの火災保険「お部屋を借りるときの保険」を紹介してもらいましたが、この保険が不動産会社指定の条件を満たしているか、確認してもらいたいんですが…。
なるほど、火災保険の加入条件を指定しているんだね。
ちなみに、どんな条件なの?

あ、条件はメモしてます。えーと、『「シャッカバイ」を最低でも「2,000万円」補償する保険に加入するように』と言われました。
えーっと…「シャッカバイ」ってどういう補償でしたっけ?

「シャッカバイ」=「借家賠」で、「借家人賠償責任」の略称です。
日新火災の賃貸入居者向けの火災保険『お部屋を借りるときの保険』にも当然、借家人賠償責任は補償に含まれています

【借家人賠償責任の補償とは】
火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。

つまり、日新犬くんが、万一、火災などで借りている部屋を損壊してしまい、大家さんから損害賠償請求を受けた際に、この保険で補償することができるということです。
なお、『お部屋を借りるときの保険』の借家人賠償責任の補償額は、1回の事故について「2,000万円」となっています。


そうなんですね!解説ありがとうございます。
そうすると『お部屋を借りるときの保険』なら、不動産会社の条件を満たすということですね。
うん、そうだね。
でも、「壁に切りキズや掻(か)きキズをつけた」場合なんかは、補償されないので、爪とぎなんかは控えてね。
心配いりませんよ、猫じゃないんで!
そっか…それはそうと、本当に引越し手伝わなくて大丈夫?
はい、大丈夫です!
持ち物としては、食器(フードボウル)と制服(特注ドッグウェア)と…あと、スマホとパソコンとルーターなどの周辺機器だけなので。
オフは、SNS見たりYouTube見たりして過ごしてるので、テレビも持ってないんですよね。
えっ、「日新犬」くんって、Z世代犬!?
  • ※この物語はフィクションです。犬は保険契約者にはなれません。ご注意ください。
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