従業員のケガに伴う安全配慮義務を問われるリスク
使用者賠償責任保険
労災事故等発生により負担する、被災者(または被災者遺族)に支払う損害賠償金等を補償します。
一般的には、当該保険単体では加入できず、傷害保険や労災上乗せ補償、統合賠償責任保険等のオプションとして加入いただく保険です。
なお、保険商品によっては、政府労災認定を保険金の支払いの要件としないものもあります。
事故例
- マンションの建設作業現場で、コンクリート圧送車スクリューに巻き込まれ作業員が死亡してしまった。
⇒裁判により、慰謝料・逸失利益等を含め約7,600万円の損害賠償請求を受けた。
損害賠償金には、様々な要素が考慮されます。
- 安全配慮義務を怠っていたか(企業側の過失の程度)
- 被災者の年齢、年収、家族構成
- 後遺障害の程度
- 死亡事故の場合は慰謝料、葬祭費用など
特に、企業の過失の程度により賠償金額は大きく変わります。各種ガイドラインに則って安全に現場を管理することが最も大事なことといえます。
ただ、いくら現場の安全を考慮していたとしても、従業員が過重労働などでうつ病になってしまう可能性もあります。その場合、企業側に賠償責任が発生すれば当該保険の支払対象となります。
当該保険を案内するにあたり、多くの保険会社や代理店が「企業防衛」を謳って提案してくると思います。当該保険は「企業防衛」のために備える保険ですが、従業員(従業員の家族)のための保険でもあることをご認識ください。
事故のケースによっては、賠償金額が高額になることもあります。その賠償金のすべてを企業が負担するとなると、資金が足りなくなるといったことも想定されます。企業が支払できないとなると、被災者(被災者の家族)の生活がままならなくなってしまいます。
「使用者賠償責任保険」という名称ではありますが、会社とそこで働く従業員を守るための保険だとお考えいただき、ご検討ください。