「火災保険ってどんな補償?」火災保険の基本補償内容をわかりやすく解説

「火災保険ってどんな補償?」火災保険の基本補償内容をわかりやすく解説
「火災保険って火事のときだけの保険でしょ?」——そう理解している方は少なくありません。
実は、火災保険は火災事故だけでなく、台風による風災や大雨による水災、また、日常生活における水漏れや盗難などの事故まで幅広い範囲の事故を補償する保険です。
この記事では、火災保険でカバーされる基本補償内容をわかりやすく解説します。
目次

火災保険の基本補償内容の概要

火災保険の基本補償はその特性から、大きく3つのリスクに分類されます。以下に、それぞれのリスクに分類される事故を一覧で紹介します。

【火災リスク】 「火災」、「落雷」、「破裂・爆発」
【自然災害リスク】 「風災」、「雹(ひょう)災」、「雪災」、「水災」
【日常生活リスク】 「物体の落下・飛来・衝突・倒壊等」、「騒じょう・集団行動等による破壊行為」、「水ぬれ」、「盗難」、「破損・汚損等」

なお、「地震」については、「火災保険の基本補償」ではなく「地震保険」による補償となり、地震による建物の倒壊や地震が原因の火災は火災保険では補償されないため注意が必要です。
地震による損害に対する補償を希望される場合は、火災保険とあわせて地震保険への加入が必要となります。

次章より、各リスクにおける補償内容の詳細を、事故例をふまえわかりやすく解説していきます。

火災リスク

「火災」事故の補償内容

火災保険の名のとおり、最も基本的な補償で火災事故による損害を補償します。失火による焼損を基本として、消火に際しての放水による水ぬれ損害も補償の対象となります。その他、以下の原因で発生した火災も対象となります。

  • 隣家から出火し、火が燃え移ってきて自宅が焼損した場合
  • 第三者により放火された場合

上記事例で示したとおり、隣家からの延焼も補償の対象となります。日本では「失火責任法」により、重大な過失がないかぎり、延焼先への損害賠償義務はありません。たとえ隣家が火元であっても、隣家に対し損害賠償請求ができないため、自身で加入している火災保険を適用することとなります。

一方、自宅が火元で近隣に延焼させてしまった場合も、法律上は延焼先への損害賠償義務はありません。ただ、近隣の損害も補償する「類焼損害補償特約」をセットすることで、延焼先の損害にも対応できます。

「落雷」事故の補償内容

落雷による損害は、自然災害ですが「火災リスク」に含まれます。
落雷による直接的な建物等の損壊のほか、家財を保険の対象としている場合は、落雷の過電流による家電製品等の損壊も補償の対象となります。

※保険の対象に生じた損害との間に相当因果関係がある場合に補償の対象となります。

「破裂・爆発」事故の補償内容

気体の急激な膨張による破裂・爆発事故の損害を補償します。具体的には、ガス漏れによる爆発事故などがあげられます。

自然災害リスク

「風災」事故の補償内容

風災とは、台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます(洪水、高潮は「水災」となります)。
日本では、毎年のように台風被害が発生しており、風災のリスクは無視できません。火災保険では、上記のような風災によって、建物または家財が損壊した場合、補償の対象となります。以下に、具体的な事故例を紹介します。

  • 台風によって、屋根瓦が飛ばされた
  • 強風でカーポートや塀が壊れた
  • 近隣店舗の看板が飛来して、外壁が損傷した

「雹(ひょう)災」事故の補償内容

雹(ひょう)による損害も火災保険の補償の対象となります。落ひょうによって「屋根が損壊してしまった」や「窓ガラスが割れてしまった」などの損害を補償します。

「雪災」事故の補償内容

雪災とは、豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入、凍結、融雪洪水または除雪作業による事故は除かれます。
近年、東北や北海道などの地域で、記録的な豪雪があったというニュースを耳にすることが多くなりました。
台風などの風災だけでなく、雹(ひょう)災や雪災にそなえるためにも、火災保険において重要な補償内容だといえます。

「風災、雹(ひょう)災、雪災」の保険金支払い方法

「風災、雹(ひょう)災、雪災」については、まとめて「風災リスク」としている火災保険もあり、一般的に保険金支払い方法は同じです。

近年の保険契約では、『損害額から免責金額(自己負担額)を差し引いた金額』が支払保険金となる方式が一般的ですが、支払い方法が『フランチャイズ型(一定額以上補償型)』という保険金の支払方法もあります。例えば、20万円フランチャイズ型の場合、20万円以上の損害が生じないと保険金が支払われません。この場合、20万円未満となる少額損害の場合、保険金が支払われないということになるため、新規で火災保険を検討する方も、すでに加入済みの方も補償内容や保険金支払いの方法は確認しておきましょう。

「水災」事故の補償内容

火災保険における水災とは、台風、暴風雨などによる洪水・高潮・土砂崩れ・落石などをいいます。
上記を原因として、以下の損害を被った場合に保険金支払いの対象となります。

  • 損害額が新価額の30%以上となった場合
  • 保険の対象である建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により保険の対象が損害を受けた場合

※保険の対象(建物や家財)と同等のものを新しく建築したり購入したりする際に必要となる金額。

世界的な気候変動の影響で、近年、全国各地でゲリラ豪雨や線状降水帯による大雨、台風による洪水被害が相次いでいます。これまでに、水害を経験しなかった地域においても災害が発生するケースもあり、対策が求められています。火災保険の水災補償は、これら自然の脅威から自身の大切な財産を守るための補償だといえます。
一方で、「高台に家があり、洪水の心配はない」「マンションの高層階に住んでいる」といった立地条件によって、水災補償が不要という方もいます。
その場合は、水災補償を対象外とすることにより、火災保険料を安く抑えることも可能です。

日常生活リスク

「物体の落下・飛来・衝突・倒壊等」事故の補償内容

保険の対象となる建物の外部からの物体の落下・飛来等による損害を補償します。具体的には以下のような事故が補償の対象となります。

  • 公園で遊んでいた子供たちのサッカーボールが飛んできて、窓ガラスが割れてしまった
  • 隣のビルの修繕作業中に、機材が落下し、自宅の屋根が損壊した
  • 自動車が建物に衝突し、外壁が損壊してしまった

「騒じょう・集団行動等による破壊行為」事故の補償内容

デモや労働争議などの集団行動等に伴う暴力行為や破壊行為による損害を補償します。具体的には以下のような事故が補償の対象となります。

  • デモ活動の際、参加者の一部が暴徒化して建物の外壁が壊された

「水ぬれ」事故の補償内容

火災保険で補償の対象となる「水ぬれ」は、以下のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢(いっ)水をいいます。

  • 給排水設備に生じた事故
  • 被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故(例えば、マンションの上階の戸室からの水漏れ)

なお、給排水設備自体に生じた損害に対しては、「水ぬれ」としては保険金支払いの対象とならないため、注意が必要です。

「盗難」事故の補償内容

強盗や空き巣などによる盗取、損傷または汚損を補償します。具体的には以下のような事故が補償の対象となります。

  • 強盗が家に侵入し、現金を盗まれた
  • 空き巣被害に遭い、ドアロックを破壊され、室内を汚損された

なお、現金または預貯金証書の盗難補償については、一般的に上限金額が設けられています。保険会社により異なるため、補償内容の確認が必要です。

※警察への届出が必要です。

「破損・汚損等」事故の補償内容

「物体の落下・飛来・衝突・倒壊等」、「騒じょう・集団行動等による破壊行為」、「水ぬれ」、「盗難」事故以外の日常生活における偶然な事故による損害を補償します。

  • 掃除中に、掃除機をテレビにぶつけて倒して壊してしまった
  • 子供が室内で遊んでいる際に、窓ガラスにぶつかり割れてしまった

「日常生活リスク」の保険金支払い方法

最近の火災保険契約では、「日常生活リスク」による保険事故について、免責金額(自己負担額)を設ける契約方式が一般的となっています。
どの補償項目に免責金額(自己負担額)が適用されるか、また、その金額については保険会社ごとに異なるため、今後、新規契約や更新契約を控えている方は、確認いただくことをおすすめします。

その他支払われる費用保険金等

保険金が支払われる事故が発生した際に、損害保険金とあわせて臨時的な費用として支払われる費用保険金などがあります。以下にその一例をあげさせていただきます。

  • 臨時費用保険金
  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 修理付帯費用保険金
  • 特別費用保険金
  • 損害防止費用保険金

しかしながら、これらの費用保険金については、保険会社によって取り扱いが異なります。基本補償に含まれる保険会社もあれば、オプション扱いとなっており特約をセットしなければ補償されない保険会社、またはそもそも費用保険金がない保険会社などがあるため、補償を希望する場合は、各保険会社の補償内容を比較する必要があります。

注意点 保険金が支払われないケース

ここまで、保険金支払いの対象となる事故を紹介してきましたが、例外的に保険金が支払われない場合があります。以下にその一例を紹介します。

  • 契約者、被保険者(これらの法定代理人を含む)の故意もしくは重大な過失または法令違反
    わざと自宅に火をつけて焼損させた場合は、保険金支払いの対象とはなりません。

  • 地震、噴火またはこれらによる津波による損害

    火災保険の基本補償では補償の対象とはなりません。これらの損害にそなえるには、別途「地震保険」への加入が必要です。
  • 保険の対象の自然消耗または劣化などによる損害
    火災保険では、「偶然かつ突発的な外来の事故」を補償します。
    建物の自然消耗や経年劣化による損壊は、偶然性がなく、「外来の事故」でもないため、補償の対象とはなりません。

    • 上記は、あくまで一例となります。
      詳しくは、保険会社のパンフレットや重要事項説明書または約款をご確認ください。

日新火災『お家ドクター火災保険』の補償内容

日新火災の火災保険『お家ドクター火災保険Web』は、インターネットにて手続きを行っていただくいわゆる「ネット完結型火災保険」です。
ご自身でインターネットから必要な手続きをいただくことで、Web割引が適用された保険料で加入いただけます。

補償内容も特徴的で、火災保険の基本補償は「火災リスク」、「修理付帯費用」、「残存物取片づけ費用」のみで、その他の風災や水災補償の「自然災害リスク」、「日常災害リスク」、「上記以外の費用保険金」などはすべてオプションとなり、必要な補償を取捨選択することができるようになっています。
自分に必要な補償を選択することで火災保険料を安く抑えることも可能です。

さらに、『指定工務店割引』やマンション居住者向けの『S評価割引』など、他の火災保険にない独自の割引があり、納得の保険料にてご案内しています。
ネット完結型火災保険を検討してみたい方には、おすすめの火災保険です。

※ご契約条件によっては、保険料が割引とならない場合があります。

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監修者

木ノ内 翔平

保険メディア監修責任者

保険代理店のメディア制作部署でマネージャーを務め、10年にわたり保険に関するコンテンツ制作に携わってきました。
お客さまが「知りたい」と感じるポイントを意識し、わかりやすく丁寧にお伝えすることを心がけています。

所有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士